「法務」や「企業法務」という言葉は、ほとんどの方は耳にしたことがあるのではないでしょうか。もっとも、法務や企業法務としてどのような仕事があるのか、会社の法務部が具体的に何をしているのか、詳しくはわからないという方も多いかもしれません。
法務の仕事には、文字通り法律に関する業務が含まれますが、法律は改正されることがありますので、法改正がある度に常に対応する必要があります。また、各企業の事業は多種多様であり、それに応じて法務の業務内容も多岐にわたります。
そこで、本記事では法務の仕事について、臨床法務、予防法務、戦略法務といった3つの役割と具体的な業務内容を解説します。

法務(企業法務)とは?攻めと守りの法務について

そもそも法務とは

「法務」とは、一般に法令に関連する業務を広く指しますが、その中でも企業に関する法務を「企業法務」と呼びます。

攻めの法務と守りの法務について

企業法務には、「攻めの法務」と「守りの法務」があるといわれています。
「攻めの法務」とは、企業の目的達成のため戦略的に法的手段・技術を活用し、事業活動をサポートすることを意味します。一方、「守りの法務」とは、企業内外における法的な紛争・トラブルの防止または解決のために必要な措置を講じることにより、事業活動に対する法的なリスクヘッジすることをいいます。

法務の基本的な3つの役割

企業法務には、大別して「臨床法務」、「予防法務」および「戦略法務」の3つの役割があるとされています。以下では、それぞれの概要について解説します。

臨床法務とは

「臨床法務」とは、訴訟・紛争等のトラブルが発生してしまった場合に、それに対応する法務のことをいいます。例えば、臨床法務に該当するのは、以下の対応です。

  • 取引先から損害賠償請求で訴訟された場合の対応
  • 取引先が契約に違反した場合(代金不払等)の対応
  • 顧客から寄せられたクレームへの対応
  • 役員・従業員による不祥事への対応

また案件の重要度や複雑性に応じて、弁護士や会計士等の外部専門家と協働して対応にあたるケースも考えられます。
臨床法務の目的は、現に生じているトラブルを迅速かつ適切に解決することです。トラブルによる被害や悪影響(レピビュテーションの毀損、賠償金の支払など)を最小限にとどめることにあります。また、臨床法務の結果を後述の「予防法務」に活用し、将来において同様のトラブルが生じることがないよう、有効な再発防止策を講じることも重要です。

予防法務とは

「予防法務」とは、法的なトラブルの発生を未然に防止するために、あらかじめ必要な対策を講じる法務のことをいいます。例えば、予防法務に該当するのは、以下の内容です。

  • 取引先との間で締結する契約内容の精査
  • 未払残業代の発生を防止するための労務管理の徹底
  • 役員・従業員による不祥事を防ぐための規則・マニュアル等の整備

予防法務の目的は、企業活動全般における法的なリスクを予測し、トラブルが起こりにくい体制を構築することにあります。トラブルによる被害や悪影響が生じた後に対応した場合に比べると、企業のリスクが小さくなります。近年におけるコンプライアンス意識の高まりなどを受けて、予防法務の重要性は増しています。

戦略法務とは

戦略法務とは、企業の経営戦略を実現するために、必要な法的サポートを提供する法務のことをいいます。例えば、戦略法務に該当するのは、以下の内容です。

  • 他社との業務提携やM&A取引の検討
  • 新規事業に関する許認可の取得
  • 海外進出に際しての関連法令や手続の調査・サポート

戦略法務は、臨床法務や予防法務とは異なり、法的紛争やトラブルへの対応・予防を主眼としているわけではありません。企業の経営戦略を実現するために、戦略法務が役立ちます。臨床法務や予防法務が「守りの法務」であるのに対して、戦略法務は「攻めの法務」といわれます。

法務の具体的な仕事内容

これまで法務(企業法務)の概要について説明してきましたが、法務に関するより具体的な業務内容について、いくつか典型的なものを紹介します。

法律相談

企業の法務部は、経営陣や事業部から経営・業務に関する様々な法律相談を受けます。法律相談においては、相談・ヒアリングを通じて相談内容や問題点を正確に把握した上で、バランスのとれた解決策を提示することが必要です。
ですので、法務部には、幅広い法律知識のほか、高度なヒアリング力・コミュニケーション力やバランス感覚が求められます。

契約法務

企業間の取引に際しては常に契約が必要となりますので、法務部においても、契約に関する業務が必然的に多くなります。契約書を作成するにあたり、どちらの当事者が契約書のベースを準備するかは、当事者間のパワーバランスや交渉力次第であり、立場の強い当事者が自社雛型の使用を主張することが一般的です。
法務部は、相手方から契約書が提示された場合や、自ら提示した自社雛型の修正を主張された場合には、それらが法的に妥当な内容か、また、自社に不利益となったり相手方を不当に利するものではないか等を慎重に確認しなければなりません。

機関法務(ガバナンス)

機関法務は、企業内部の意思決定機関(株主総会、取締役会など)の活動が適法に行われるよう必要な措置を講じることを目的としています。具体的には、こうした機関の事務局として、会議資料の作成、招集手続の実施、議事進行のサポート、議事録の作成等を行うことになります。ただし、企業によっては、法務部以外の部署が担当している場合もあります。
なお、企業が将来的な上場を視野に入れている場合には、上場審査にあたり、過去における機関決定の適法性もチェックされることになります。そのため法務部としても、あらかじめ慎重に対応する必要があります。

紛争(訴訟)対応

社内外で紛争・トラブルが発生したり、顧客からクレームが寄せられた場合、法務部は、その解決のために必要な対応を行います。具体的には、担当部署からトラブルの内容をヒアリングし、法的な観点から望ましい対応についてアドバイスすること等が考えられます。訴訟に発展する可能性のある重大な案件については、外部の弁護士にも相談し、連携して対応にあたるケースも少なくありません。

コンプライアンス

当然ではありますが、企業は法令を遵守しなければなりません。特に最近では、大企業であるか中小企業であるかを問わず、法令遵守(コンプライアンス)を求める声が高まっています。しかしながら、実際には、役員・従業員個人によるものも含めて、企業において法令違反や不法行為が発覚するケースが少なくないのも現状です。
したがって、法務部としては、こうしたコンプライアンス違反が生じることがないよう、社内規則・マニュアルの整備・周知徹底、社内研修の実施、内部通報窓口の設置等の施策を講じることが考えられます。

法令調査

企業は、自らの事業に関連する法令を正確に把握しておく必要がありますが、法令は、時の経過とともに改正されることがあります。法務部においては、関連法令について最新の内容を常にチェックし、改正がある場合には、その内容や自社への影響について調査・検討しなければなりません。また、海外でも事業を行っている企業の場合には、日本だけではなく海外の法令についても確認しなければなりません。
このような法令調査の結果を適時に社内に周知することにより、企業活動全般の適法性を確保することが可能になります。

労務・労働問題

従業員を雇用する企業は、労働基準法をはじめとする労働関連法令を遵守しなければなりません。労働基準法違反の過重労働やサービス残業(残業代の不払)などが法令違反の典型例です。従業員との間で紛争に発展したり、また悪質な場合には、労働局や労働基準監督署から違反の事実を公表され、企業のレピュテーションが大きく損なわれてしまう場合もあります。また、労働関連法令においては、細かいものも含めて多くの義務が雇用主に課せられていますので、意図せずに義務違反が生じてしまうケースも少なくありません。
そのようなことにならないよう、法務部は、必要に応じて弁護士や社会保険労務士等の専門家とも相談しつつ、労務関係の適法性を確保する必要があります。

知的財産権

知的財産権には、特許権・著作権・商標権・意匠権など様々なものがあります。」特に事業上知的財産が重要な会社では、その取扱いに注意する必要があります。例えば、自社の重要な知的財産権が第三者によって侵害されている場合には、早期に対応しなければ収益の減少につながります。逆に他社の知的財産権を侵害している場合には、追って多額の損害賠償を請求されることにもなりかねません。また、自社の重要な発明が存在するにもかかわらず特許権の取得が未了であれば、将来その技術の使用が不可能になってしまうリスクもあります。
知的財産権に関する法務には、発明・技術等に関する深い理解や高い専門性が求められます。そのため弁護士や弁理士等の専門家に相談しなければならない場合も珍しくありません。なお事業上、重要な知的財産権を多数保有している会社においては、その専門性ゆえに、知的財産権に関する業務を専門に取り扱う知的財産部を設置しているケースもみられます。

債権回収・債権管理

売掛金等の債権については、所定の期日までに相手方から支払いを受けられることが通常ですが、場合によっては、取引先からの支払が遅れたり滞ってしまうこともあります。また、債権額が多額であれば、その回収が遅れると自社の資金繰りの危機につながってしまうケースもあります(いわゆる連鎖倒産など)。
このような場合、一次的には経理部等の関連部署において対応を検討することが多いものの、法務部としても、根拠となる契約の解釈や債権回収の方法・手続等についてアドバイスを求められることがあります。そして、債権回収を図ることとなった場合には、必要に応じて外部の弁護士とも連携し、内容証明郵便等による催告を行ったうえで、最終的には支払督促や訴訟等の法的手続をとることとなります。

法務案件の一元管理とデータ分析

法務の業務内容につき典型的なものに限ってご紹介しましたが、各企業の事業や関連法令は様々であり、それに応じて法務部が担当することとなる業務も多岐にわたります。
そして、多岐にわたる法務案件に漏れなく適切に対応し、企業活動全般の適法性を確保するためには、法務案件の一元的な管理と正確なデータ分析が必要不可欠です。

こうした法務案件の一元管理とデータ分析なら、ぜひGVA manageをご活用ください。案件単位ですべての情報が蓄積でき、工数もかからずに導入が可能です。

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